2025.03.15
97号:本郷消防署からのお知らせ
それは、「道路運送車両の保安基準」という運輸省令(昭和26年7月28日第67号)で定められているからなのです。
第49条第2項には、「緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする」と定められています。
一般に消防車は赤といわれていますが、法規上は朱色なのです!
(※以後は便宜上、一般的な呼び方に従い赤といいます。)
消防車が赤色とされた理由は定かではありませんが、外国から輸入した蒸気ポンプや消防車が赤であったことから、わが国でも赤色としたというのが一般的な理由のようです。
それに、赤色は注意をひく色であること、炎の赤を連想させ警火心を起こさせるなども理由の一つに数えられるでしょう。
緊急走行している赤い車を見つけたら、道を譲っていただくようご協力をお願いします♪